固定資産の価格に係る不服審査について(固定資産評価審査委員会)
問い合わせ番号:17712-2357-2637 更新日:2026年 3月 31日
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に審査を申し出ることができます。固定資産評価審査委員会は、市長から独立した中立的な立場から審査を行うことにより、納税者の権利を保護します。
審査を申し出る要件
1.審査の申し出ができる人
固定資産税の納税者
2.審査の申し出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格
3.審査の申し出ができる年度
3年に一度の評価替えの基準年度のみ
(例外)評価替えの基準年度に限らず以下の場合
・家屋の新築や土地の分筆などにより新たに価格が決定されたとき
・土地の地目変更、家屋の増改築などにより価格が修正されたとき
・地価の下落により価格が修正されたとき
4.審査の申し出ができる期間
・固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示日から、納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月以内
・すでに登録された価格の修正があった場合は、その修正の通知を受けた日から3ヶ月以内
ご留意いただくこと
1.審査の申し出にあたっては、価格の算定について、あらかじめ資産税課(市役所本庁舎2階)から十分に説明を受けてください。
2.審査の詳しい内容は次のファイルを参照してください。
審査申出書
1.オンライン(四日市市電子申請システム)
2.書面
このページに関するお問い合わせ先
四日市市固定資産評価審査委員会事務局 〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号 本庁舎2階(市民税課内)電話番号:059-354-8131
FAX番号:059-354-8309