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こにゅうどうくん

学校給食費について

問い合わせ番号:17223-2679-5197 更新日:2024年 8月 29日

学校給食費について

 本市では、学校給食費を令和4年4月(中学校は令和5年4月)から公会計化し、市の歳入歳出予算として管理しています。このため、学校の集金(教材費、修学旅行積立など)とは別に徴収しています。

 学校給食費は、学校給食法の規定により「食材料費」を保護者の皆さまに負担していただいています。食材料費以外の施設管理費、人件費、光熱水費、備品・消耗品費等の学校給食の運営に係る経費は、市が負担しています。

 

令和6年度の学校給食費

 近年の物価高騰に伴い、食材料費も高騰しています。本市では、給食の質と量を維持し、なおかつ給食費の値上げを抑制するため、献立の工夫のほか、令和5年度から食材料費の物価上昇分を市が負担しています。令和6年度は、食材料費の最大18%(年間約2.4億円)を市が負担し、保護者の皆さまの負担額を据え置くこととしています。

 

 

学校給食費の納付額および納付期限

 学校給食費の納付額と納付期限は以下のとおりです。

1,2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期

納付期限

(振替日)

6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 11月末 12/25 1月末 2月末 3月末

小学校

1~3年生

(256円/回)

8,800 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400 4,400円前後

小学校

4~6年生

(268円/回)

9,200 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600 4,600円前後

中学校

(300円/回)

9,800 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900 4,900円前後

  ・6月末以降、毎月末(8期は12月25日、金融機関休業日の場合は翌営業日)を納付期限(口座振替日)としています。 
  ・年間喫食実績に応じて11期分の請求額を調整します。
  ・毎年度6月下旬に学校給食費の納付額、納付期限などを記載した通知書を送付します。

 

 

学校給食費の納付方法

 以下の方法で納付いただきます。原則、口座振替での納付をお願いします。

 

口座振替

 口座振替依頼書および通帳・口座届出印を持参のうえ、以下の指定金融機関にて手続きをお願いします。

三十三銀行 百五銀行 北伊勢上野信用金庫 みずほ銀行 りそな銀行
大垣共立銀行 愛知銀行(※) 中京銀行(※) 東海労働金庫 桑名三重信用金庫
三重北農業協同組合 鈴鹿農業協同組合 ゆうちょ銀行・郵便局    

  ※愛知銀行と中京銀行は、令和7年1月に合併し「あいち銀行」に変更される予定です。

 ・口座振替依頼書は、市立小中学校もしくは学校教育課(市役所9階)にて受け取りが可能です。
 ・兄弟姉妹が市立小中学校に在学している場合も、お子さま毎に手続きが必要です。
 ・口座振替手続き後は、市立中学校卒業まで口座振替(引き落とし)が継続されます。
 ・再振替はありませんので、残高不足とならないようご注意ください。

 

納付書払

 毎年度6月下旬に全11期分の納付書を送付します。納付書裏面に記載の地区市民センターや指定金融機関、コンビニエンスストアなどで納付をお願いします。

 

 

学校給食の手続き

 市立小中学校への転入や転出、長期欠席などの場合は以下のとおり届出が必要です。

 

学校給食申込書(PDF/236KB)

(学校へ提出)

学校給食変更届(PDF/135KB)

(学校へ提出)

口座振替依頼書

(金融機関へ提出)

入学・市外からの転入 ×
市内の転校(※1) × ×
市外への転出 × ×
長期欠席(※2) × ×
送付先の変更 ×

(住民票上の住所以外へ

送付する場合)  

×
口座の変更 × ×

  ※1 市立小学校から市立中学校へ進学する場合は、届出は不要です。
  ※2 連続10日以上(土日祝日を除く)欠席する場合を指します。

 ・入学、市外からの転入の場合、喫食開始日から給食費を徴収します。
 ・市外への転出、長期欠席の場合、提出日の翌日から起算して4日目以降(土日祝日を除く)の給食費を停止します。

 ・学校給食申込書_記入例(PDF/299KB)

 ・学校給食変更届_記入例(PDF/185KB)

 

電子申請について

 令和7年度分の手続きから、学校給食申込書の電子申請が可能となりました。電子申請を希望される方は、以下のリンクから手続きをお願いします。

 ・四日市市電子申請システム(外部リンク)

 ・学校給食電子申請手順書(PDF/2MB)

 

 

学校給食費の支払いが困難な場合

児童手当からの引去り

 市から支給される児童手当を給食費の支払いに充てることができます。希望される方は、学校教育課 保健給食係(TEL354-8252)へ連絡のうえ、申出書の提出をお願いします。

 ・児童手当に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(PDF/75KB)

 ・児童手当からの学校給食費等徴収支払変更・撤回申出書(PDF/62KB)

 ・児童手当申出書・変更撤回申出書_記入例(PDF/576KB)

 

就学援助制度

 一定の基準を満たす場合は就学援助の制度があります。就学援助の申請により認定を受けた場合、認定期間中の給食費は就学援助費から支給されるため、保護者の方に負担していただくことはありません。
 就学援助制度の詳細については、市ホームページ「就学援助制度について」の確認をお願いします。

 

 

未納者への対応

 学校給食費は「食材料費」です。一部の方による未納が生じると、納付されている保護者の皆さまとの公平性が損なわれます。学校給食の役割を理解いただき、期限内の納付をお願いします。
 なお、本市では、未納者に対し督促、催告(電話・訪問催告を含む)を行っております。未納が解消されない場合は、民事訴訟法に基づく法的措置に着手することがあります。
 

 

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 学校教育課 保健給食係                                   四日市市諏訪町1番5号(市役所9階)
電話番号:059-354-8252
FAX番号:059-354-8475

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