公益通報者保護制度
問い合わせ番号:17748-6382-4676 更新日:2026年 3月 31日
公益通報者保護制度とは
公益通報保護制度とは、公益通報保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とした制度です。
公益通報者保護制度の詳細については、消費者庁のホームページをご覧ください。
四日市市における公益通報処理体制の整備について
公益通報者保護制度において地方公共団体は、(1)事業者として内部の職員等から通報を受け付けること、(2)公益通報者保護法上の「権限を有する行政機関」として労働者からの通報を受け、必要な調査をし、法令に基づく措置等をとることの二つの役割を担います。
このため、四日市市では、「四日市市公益通報者保護制度実施要項」において上記(1)を内部通報、(2)を外部通報と定め、公益通報の処理体制を整備しています。
公益通報における「通報窓口」を総務部総務課に設置しています。
四日市市における公益通報の処理に関する詳細は、下記をご覧ください。
運用実績の公表について
令和8年度より公益通報の件数及びおもな内容について毎年度末にとりまとめ、公表します。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎8F)
電話番号:059-354-8115
FAX番号:059-359-0286