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無戸籍でお困りの方へ

問い合わせ番号:17255-2285-2977 更新日:2024年 9月 13日

無戸籍の相談窓口

 

 戸籍は、人の出生から死亡に至るまでの親族関係を登録公証するもので、日本国民について編成され、日本国籍を公証する唯一の制度です。

 日本では子どもを出産した場合、法律に基づいた届出を行うことにより、その子どもが戸籍に記載される規定となっています。しかしながら、何らかの理由により出生の届出が行われない場合、戸籍に記載されず無戸籍者となります。

 このため、教育や行政サービスが十分に受けられない、住む場所や就労の機会を失う等の社会生活上様々な不利益が生じることがあります。

 

 

 戸籍及び住民票が無く、学校へ進学できない、健康保険への加入ができない等の社会生活が困難な状況に悩んでいませんか。

 法務局においては、関係機関と連携しながらこの問題の解消に向けて取り組んでいますので、戸籍に記載されていないことで、各種行政サービスなどが受けられず困っている方は、決して一人で悩まず、あきらめず、まずは下記の法務局のページをご覧いただくか、市役所市民課にご相談ください。

  無戸籍でお困りの方へ(津地方法務局ホームページ) 

 

無戸籍問題解決のため民法が変わりました

 

 民法の嫡出推定制度の見直し等を内容とする民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)が令和4年12月16日に公布され、令和6年4月1日から施行されました。

 

 嫡出推定制度等の主な見直し内容については次のとおりです。

  • 婚姻の解消等の日から300日以内に子が生まれた場合であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することとされました。
  • 女性の再婚禁止期間が廃止されました。
  • これまでは夫のみに認められていた嫡出否認権が、子及び母にも認められました。
  • 嫡出否認の訴えの出訴期間を1年から3年に伸長されました。

 

 嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、この法律施行日以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も法律施行日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。

 対象となる方は、訴えを提起できる期間が限定されていますので御注意ください。

  詳しくは・・・ 民法等の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)

 

 

無戸籍を解消するには

 

 法務省ホームページでは、戸籍記載までの流れ、解決事例紹介等について解説しています。

   詳しくは・・・ 無戸籍でお困りの方へ(法務省ホームページ)

 

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8152
FAX番号:059-359-0284

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