結核の定期健康診断について
問い合わせ番号:16554-6250-4004 更新日:2022年 6月 21日
結核の定期健康診断は、結核の罹患率が高い者や結核を発病すると周囲に感染させるおそれが高い者等に対する健康診断の実施を義務付けることにより、結核を早期発見し、集団感染を防ぐことを目的としています。
感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2および第53条の7の規定により、該当する施設においては、対象者に対する定期健康診断の実施および保健所への報告をお願いいたします。
実施義務者、対象者、実施時期
実施義務者 | 対象となる施設など | 対象者 | 実施時期 |
事業者 |
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業務に従事する者 | 毎年度 |
学校の長 | 大学、高等学校、専門学校、専修学校、各種学校 (修業年限が1年未満のものを除く) |
学生・生徒 (小学校就学の始期に達しない者を除く) |
入学した年度 |
施設の長 | 刑事施設 | 20歳以上の被収容者 | 20歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
社会福祉施設 (社会福祉法第2条第2項第1号および第3号から第6号に規定する施設)
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65歳以上の入所者 | 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
報告様式
報告期限
健康診断実施終了日の翌月10日まで
提出方法
郵送またはFAXにて四日市市保健所宛に送付してください。
郵送:〒510-0085 四日市市諏訪町2番2号 四日市市保健所 保健予防課 保健予防係行
FAX:059-351-3304
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-352-0595
FAX番号:059-351-3304