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離婚されるとき(離婚届)

問い合わせ番号:16546-4473-5476 更新日:2026年 4月 2日

離婚届の様式が変わります(令和8年4月1日~)

  • 令和8年4月1日施行の民法改正により、離婚の際に離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うこと(共同親権)が選択できるようになりました。これに伴い離婚届の様式が変更となります。
  • 未成年の子がいる方が、令和8年4月1日以降に旧様式で届出する場合、下記離婚届別紙に記入のうえ、離婚届とあわせて届出てください。
  • 新様式は、準備ができ次第各届出窓口で配布します。

ダウンロード

※「共同で親権を行使すること~の意味を理解し、真意に基づいて合意した」について、必ず双方それぞれチェック(レ点)をしてください。 

協議離婚の場合

届出期間

  • 期限なし(届出が受理された時から効力があります)

届出先

 次のいずれかの市区町村役場で届出が可能です。

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地

四日市市の届出窓口

夜間・休日の窓口(詳しくはページ下部「関連リンク」へ)

  • 夜間・休日受付 ※預かりのみ
     時間:市役所閉庁時(年末年始を含む)
     場所:市役所地下1階

届出人

  • 夫と妻

届出に必要なもの

  • 届書(未成年の子どもがいる場合、親権者を夫か妻、もしくは双方にするか記入)
  • 夫と妻の署名
  • 成人の証人2名の届書への署名
  • 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)

   ※外国人との離婚は、必要書類を市民課窓口にて事前にご相談ください。

離婚届の記入例

子どもの養育費の分担と親子交流(面会交流)

裁判離婚の場合

届出期間

  • 調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定の日から10日以内

届出先

 次のいずれかの市区町村役場で届出が可能です。

  • 夫妻の本籍地
  • 届出人の所在地

四日市市の届出窓口

夜間・休日の窓口(詳しくはページ下部「関連リンク」へ)

  • 夜間・休日受付 ※預かりのみ
     時間:市役所閉庁時(年末年始を含む)
     場所:市役所地下1階
  • 市民窓口サービスセンター ※預かりのみ
     時間:10時~19時(年末年始を除く)
     場所:近鉄四日市駅高架下

届出人

  • 調停・審判の申立人または訴えの提起者

届出に必要なもの

  • 届書(未成年の子どもがいる場合、夫妻のどちらが親権者になるか記入)
  • 届出人の署名
  • 調停調書、和解調書、認諾調書、審判書、判決書のいずれかの謄本
  • 確定証明書(審判・判決の場合)

 ※外国人との離婚は、必要書類を市民課窓口にて事前にご相談ください。

その他

  • 婚姻によって氏を改めた夫または妻は離婚によって婚姻前の氏に復しますが、離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を提出することにより、引き続き婚姻中の氏を称することができます。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎1F)
電話番号:059-354-8152
FAX番号:059-359-0284

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