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スイッチOTC薬控除について

問い合わせ番号:15129-7852-2685 更新日:2024年 8月 15日

 平成30年度(所得税は平成29年分)から、医療費控除の特例となるスイッチOTC薬控除が始まります。スイッチOTC薬控除は、自分自身の健康に責任を持ち、身体の軽い不調は自分で手当てを行うセルフメディケーション推進の一環として、創設された制度です。これは、一定の取り組み[(1)健康診査(いわゆる人間ドックなどで医療保険者や市区町村が行うもの)、(2)予防接種、(3)定期健康診断(事業主健診)、(4)特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、(5)がん検診のいずれかを受ける]を行う人が対象であり、その年にスイッチOTC医薬品を購入し、その金額が年間1万2千円を超えた場合に、その購入費分の所得控除(最大で8万8千円)を受けることができる制度です。この制度の対象となるスイッチOTC医薬品の購入期間は平成29年1月1日から平成33年12月31日までです。この控除は平成30年度から平成34年度までの市県民税に適用されます。
 なお、スイッチOTC薬控除か従来の医療費控除のうち、申告者自身に有利な方(控除額の多い方)を選ぶことができますが、選んだ控除を修正申告などによって変更することはできません。

スイッチOTC医薬品について

 スイッチOTC医薬品とは、薬局やドラッグストアなどで処方箋が無くても購入できる「要指導医薬品」および「一般用医薬品」のうち、医療用から転用された医薬品のことです。対象となる医薬品の薬効としては、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などがあります。対象品目一覧は、厚生労働省ホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html)をご覧ください。
 

    対象商品説明  スイッチOTC医薬品レシート見本

申告に必要なもの

1.スイッチOTC薬控除の明細書
2.「一定の取り組み」を行ったことを証明する書類
上記の(1)~(5)のいずれかを行ったことを証明する領収書や結果通知表の提示または提出が必要
です。なお、証明書類には、取り組みを行った人(申告者)の氏名、取り組みを行った年、事業を行った保険者・事業者もしくは市区町村や医療機関の名称などの記載が必要です。
※領収書は原本が必要ですが、結果通知表については、コピーでも構いません。また、診断結果部分の提出は不要ですので、その部分を隠して、または切り取ったものをコピーしても差し支えありません
 

従来の医療費控除の計算式とスイッチOTC薬控除の計算式

 計算式は以下のとおりです。

医療費控除の計算式

従来の医療費控除とスイッチOTC薬控除の控除額の比較について

 従来の医療費控除は、スイッチOTC医薬品とその他の医療費を区別せず、医療費の合計額で計算します。一方、スイッチOTC薬控除は、スイッチOTC医薬品の購入費だけを基にして計算します。スイッチOTC医薬品の購入費によって、従来の医療費控除を適用した方が控除額が多い場合とスイッチOTC薬控除を適用した方が控除額が多い場合があります。具体的な計算例は以下のとおりです。

医療費控除具体例

このページに関するお問い合わせ先

財政経営部 市民税課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎2F)
電話番号:059-354-8132
FAX番号:059-354-8309

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