児童扶養手当
問い合わせ番号:14915-6594-7180 更新日:2024年 5月 31日
児童扶養手当(令和6年4月1日現在)
対象者 |
父母の離婚などにより、父または母と生計を共にしていない児童を養育している母、父、または養育者。父または母が重度障害の場合も対象になります。 |
支給制限 |
日本国内に住所がない場合や児童が施設に入所している場合などは支給されません。 |
所得制限 |
本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上ある場合は支給されません。※扶養義務者とは、請求者と同居している父母兄弟姉妹などのことです。 |
支給額(月額) |
所得により全部支給と一部支給があります。 |
支給月 |
奇数月に銀行口座振込 |
申請等窓口 |
こども保健福祉課給付係(総合会館3階) |
●所得制限
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(未満) |
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全部支給 本人 |
一部支給 本人 |
配偶者・扶養義務者 |
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0人 |
49万円 |
192万円 |
236万円 |
1人 |
87万円 |
230万円 |
274万円 |
2人 |
125万円 |
268万円 |
312万円 |
3人 |
163万円 |
306万円 |
350万円 |
4人 |
201万円 |
344万円 |
388万円 |
5人 |
239万円 |
382万円 |
426万円 |
詳しくは、給付係(TEL059-354-8083)へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町2番2号(総合会館3F)
電話番号:059-354-8083
FAX番号:059-354-8061