監査結果に基づく措置・対応状況について
問い合わせ番号:10010-0000-3668 更新日:2024年 7月 25日
監査対象部局は監査結果の通知を受けたときは、その結果に基づき講じた措置及び対応状況について、監査委員に報告しなければなりません。
監査結果のうち、勧告については措置を講じた後速やかに報告する必要があります。指摘及び意見については、通知を受けてから6か月後に報告することになっています。
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