生産緑地の買取申出書(法第10条)
問い合わせ番号:10010-0000-1751 更新日:2022年 9月 1日
生産緑地の買取申出書(法第10条)
内容 |
生産緑地地区及び特定生産緑地地区(以下「生産緑地地区等」という。)の所有者は、下記の[要件1]または[要件2]のいずれかを満たす場合、市(公共)に対して買取り申出を行うことができます。 【要件1】 【要件2】 注:『生産緑地に関する相談会』については、都市計画課(電話:059-354-8272) |
窓口 |
四日市市役所 都市整備部 建築指導課(電話 059-354-8206) |
提出書類 |
・生産緑地買取申出書(別記様式2(第5条関係)) (Word/37KB) ・委任状 (Word/38KB) |
備考 |
申出者本人が手続きを行う場合は、運転免許証等本人確認できるものをご持参ください。 |
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:059-354-8206
FAX番号:059-354-8404