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生産緑地の買取希望申出書(法第15条)

問い合わせ番号:10010-0000-1750 更新日:2022年 9月 1日

生産緑地の買取希望申出書(法第15条)

内容

生産緑地地区において農業継続が困難になった際に、市に対して買い取り申し出を行う手続きです。市は買い取り申し出を受けてから斡旋等を行い、斡旋に応じる所があれば買い取りの交渉に入ります。買い取りがなされなかった場合は、従前どおり生産緑地地区のままとなります。
 
【添付図書】
1.生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明
2.土地登記全部事項証明書(写しでも可)
3.医師の診断書等(農業従事が困難である等の特別の事情があることが分かるもの)
(代理人が申出を行う場合)
4.委任状(実印押印のもの)
5.委任者の印鑑登録証明書
 注:「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明」に関しては、農業委員会事務局(059-354-8271)にお問い合わせください。

窓口

四日市市役所 都市整備部 建築指導課(電話 059-354-8206)

提出書類

生産緑地買取希望申出書(Word/36KB)

備考

特記事項なし

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 建築指導課 建築調整係(本庁舎4F)
電話番号:059-354-8206
FAX番号:059-354-8404

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