農業委員会について
問い合わせ番号:10010-0000-1387 更新日:2024年 10月 18日
目次
第1. 農業委員会の構成について
第2. 会議の開催について
第3. 農地の売買や転用に必要な農地法上の手続きについて
第4. 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定手続きについて
第5. 農業委員会だより
第6. 農地の相続税の納税猶予制度について
第7. 農業者年金について
第8. 農地の貸借情報の提供
第9. 農地等の利用の最適化の推進に関する指針
第10. 最適化活動の目標の設定及び点検・評価について
第1. 農業委員会の構成について
農業委員会は、議会の同意を得て、市長から任命された農業委員19名と農業委員会から委嘱された36名の農地利用最適化推進委員の計55名で構成されています。
農業委員会の機構と委員および主な業務
概要(PDF/113KB)
第2. 会議の開催について
月例総会において、農地法等の申請にかかる許可の審議等、農業振興に関する事項を取り扱います。
令和6年度日程表(PDF/65KB) 令和6年度申請受付締切日(PDF/53KB)
第3. 農地の売買や転用に必要な農地法上の手続きについて
農地を貸借したり売買したりして農地以外の用途に転用する場合は、農地法の許可等を得る必要があります。農業委員会事務局ではこのための相談や申請等の受付を行っています。
第4. 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定等の手続きについて
この法に基づく利用権は、設定年数(3,6,10,15年から選択)が満了すれば、自動的に契約が解除され、貸し手の権利が保証される制度です(農地法による貸借の場合は、借り手に一定の権利が生じます)。ただし、更新の手続きもできます。
また、この法に基づく売買は、譲渡所得税の特別控除の適用など有利な条件もあります。
農業委員会事務局ではその相談や手続きを行っています。
第5. 農業委員会だより
農業委員会では、農地に関すること、農業施策に関すること、お知らせ、季節の話題などを掲載した広報誌「農業委員会だより」を発行しています。
第6. 農地の相続税・贈与税の納税猶予制度について
農地を相続した方や農地の贈与を受けた方は、一定の要件を満たす場合、農業経営を継続することを前提に、その相続税・贈与税の納税が猶予される制度があります。農業委員会事務局ではその相談業務を行っています。
第7. 農業者年金について
農業者が国民年金の基礎年金とは別に加入できる農業者年金制度です。
(1)国民年金の第1号被保険者であること、(2)20歳以上60歳未満であること、(3)年間60日以上農業に従事していること、これらの条件を全て満たすことが加入するための条件です。
農業者年金のご案内(PDF/1MB)
農業委員会事務局では農業者年金に関する相談や手続き業務を行っています。(農業者年金加入申請等の書類は、お近くの農協にあります。)
第8. 農地の貸借情報の提供
平成21年12月の農地法改正により、標準小作料制度が廃止されましたので、標準小作料にかわる賃借料情報を提供します。
(令和5年)
10a当たり単価:円
農地の区分 | 平均賃借料 | 最高額 | 最低額 | データ数 |
田 | 5,000 | 6,000 | 4,000 | 169 |
畑 | 8,900 | 12,500 | 3,000 | 70 |
樹園地(茶) | 4,600 | 6,400 | 1,700 | 90 |
第9. 農地等の利用の最適化の推進に関する指針
・農地等の利用の最適化の推進に関する指針(PDF/311KB)
第10. 最適化活動の目標の設定及び点検・評価について
・令和5年度 農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表(PDF/316KB)
・令和6年度 最適化活動の目標の設定等(PDF/221KB)
このページに関するお問い合わせ先
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8271
FAX番号:059-354-8307