平成24年度は、主に以下の5点について税制が改正されました。
●扶養控除等が見直されます
16歳未満の扶養親族(平成8年1月2日以降生まれ)に対する扶養控除が廃止されます。
また、16歳以上19歳未満の扶養親族(平成5年1月2日以降、平成8年1月1日以前の生まれ)は、特定扶養控除の上乗せ部分が廃止され、一般扶養控除となります。
この改正にともない、扶養親族または控除対象配偶者が、同居の特別障害者である場合に、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が30万円から53万円に引き上げられます。
<ご注意>
16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止されますが、市県民税の非課税限度額の算定などに扶養親族の情報が用いられます。このため、「給与所得者の扶養控除等申告書」、「公的年金受給者の扶養親族等申告書」や「確定申告書」を提出する際には、これらの申告書の『住民税に関する事項』欄に16歳未満の扶養親族について記載漏れがないようにご注意ください。
●配当所得等の軽減税率が延長されます
上場株式等の配当等および譲渡所得等に係る3%の軽減税率の適用期限が2年間(平成25年12月31日まで)延長されます。
●寄附金税額控除の適用下減額が、5,000円から2,000円に引き下げられます
平成23年1月1日以後に支出する寄附金について、寄附金税額控除の適用下限額が5,000円から2,000円に引き下げられます。
●東日本大震災に係る義援金などのうち一定のものは 「ふるさと寄付金」として、寄附金控除の対象になります
地方公共団体に寄附した場合に加えて、平成23年中に東日本大震災に関する寄附金・義援金として日本赤十字社、中央共同募金、日本政府などに寄附をした場合が該当します。
該当する寄附先については総務省のホームページ(PDF)をご覧ください
確定申告の手続きについては国税庁のホームページをご覧ください
●年金所得者の申告手続きが簡素化されます
公的年金等の年間の収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下である場合は確定申告書を提出する必要がなくなります。
※医療費控除の追加などにより、所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。
※公的年金等以外の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要の場合でも、市県民 税の申告は必要です。