平成24年度 事業用償却資産の申告について
固定資産税のうち「償却資産」の所有者は、地方税法第383条の規定に基づき、毎年1月1日(賦課期日)現在所有する「償却資産」について申告しなければならないことになっていますので、正しく申告していただきますようお願いします。
「償却資産」や申告に関して詳しくお知りになりたい方は、平成24年度償却資産申告に係る各種書類のダウンロード(下記関連情報)より、平成24年度「償却資産申告の手引き」をご覧ください。
◆申告していただく方
平成24年1月1日現在、四日市市内で工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けているなど、法人や個人で事業を行っている方で「償却資産」を所有されている方。
法人や個人が事業を営むために所有している構築物、機械、工具、器具、備品などの固定資産を「償却資産」といい、土地・家屋と同じく固定資産税がかかります。
◆申告書類をお送りしています
申告書と申告の手引きを、12月中旬に発送しています。お手元に届かない場合は、お手数ですが、資産税課までご連絡ください。
◆申告書の提出先 四日市市役所本庁舎2階
〒510-8601 三重県四日市市諏訪町1番5号
四日市市役所 財政経営部 資産税課 管理償却資産係
TEL:059-354-8139
FAX:059-354-8309
※受付は、平成24年1月4日(水曜日)から開始します。
◆提出期限 平成24年1月31日(火曜日)
※提出期限間近になりますと、窓口が大変混雑しますので、なるべく平成24年1月20日(金曜日)までに提出していただきますようご協力をお願いします。
◆提出していただく書類
【1】「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」の提出用
→すべての方(自社電算により独自の用紙を使用される方も含みます)
【2】「種類別明細書(増加資産・全資産用)」の提出用・入力用
→増加資産のある方・全資産申告をされる方・初めて申告される方
【3】「種類別明細書(減少資産用)」の提出用・入力用
→減少資産のある方
※申告書類は、平成24年度償却資産申告に係る各種書類のダウンロード(下記関連情報)から印刷することができます。
※郵送で申告される方で「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」の控用に受付印が必要な方は、控用も一緒にお送りください。その際、返信用封筒に切手を貼って同封してくださるようお願いします(返信用封筒や切手がない場合は返送しませんのでご注意ください)。
◆電子申告(エルタックス)について
償却資産の申告は電子申告(エルタックス)でも受け付けております。詳しくは、下記関連情報をご覧ください。
関連情報
お問い合わせ先
財政経営部 資産税課 管理償却資産係
電話番号/059-354-8139 FAX/059-354-8309
E-mail/
shisanzei@city.yokkaichi.mie.jp